金利
日本の利率規則には法定利息と制限利息がある。
法定利息は契約において利息を付す事が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や
法律上利息を付す物とされている場合に適応される利率。民事法定利率は5%、商事法定利率は6%
制限利息とは法律によって請求または受領される利息の上限。
借り手は多少高い利息を払ってでも借り入れることもあるが、あまりに高い場合、借り手の生活を破壊する危険がある為、
契約自由の原則の例外として規定されている。
日本では利息制限法によって規定があり、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、
100万円以上の場合は年15%、延滞の損害金はこの1.46倍までが認められる。利息制限法の他に出資法により規制があり、
金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%)以上、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%)以上の
利息を受領する行為には罰則が科せられる。